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バスの使用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月27日更新
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高齢者福祉センターのバス

三木市立高齢者福祉センターのバスの利用については、次の「利用基準」により申し込みいただくととも に、「利用上の注意事項」をお守りいただきますようお願いいたします。

   ※<バス利用申請書は下に掲載>

利用基準

1 利用の範囲

バスは、次に掲げる事業に限りこれを利用することができます。

  1. 市内に所在する福祉団体及び福祉施設の自主的事業
  2. 市が主催する事業及び行事
  3. 国、県又は公共団体が主催する事業に参加の必要がある行事
  4. 高齢者福祉センターの事業
  5. その他市長が必要と認めた事業

ただし、前各号の場合において、飲食だけの事業及び送迎だけの事業は原則として行わないものとします。

2 運行の基準

運行の基準は、次に掲げるとおりとします。ただし、センター長が特に必要と認めた場合はこの限りではありません。

  1. 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとします。
    なお、使用時間とは、配車場所を出発した時から配車場所に帰着した時までの時間をいいます。
  2. 走行距離は、出発場所から帰着場所までの距離とします。
  3. バスを利用できる範囲は、原則兵庫県内とします。ただし、県外の場合は往復300km以内とします。
  4. 搭乗者は、15人以上とします。(乗車定員は運転手を除き33人)
  5. 運行日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)を除く日とします。
  6. 利用日数は、1日とします。ただし、2日以上連続して利用する必要がある場合は、事業又は行事の計画書を申請時に提出し、センター長と協議をしてください。
  7. 利用は日帰り行程のみとし、宿泊を要する場合は認めません。
  8. 配車場所は1か所とし、安全に駐車して乗降できる所を選んでください。
  9. 利用に際して駐車場の確保が必要な場合は、利用者が確保してください。
  10. 2020年9月以降の高齢者福祉センターのバス使用について9月以降のバス使用基準 [Wordファイル/17KB]

3 利用の申込み

バスの利用は、利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日の1月前までに事業計画書を添えてセンター長に利用申請書を提出してください。(目的地がわかりにくい場合は、道路地図を添付してください。)
なお、申請後において、バスの利用の中止等の変更が生じたときは、1週間前までにセンター長に届け出てください。

4 実費弁償

区分 金額
燃料代 走行距離1km当たり 30円

注1 通行料、駐車場料等の費用については、利用者の方で直接負担してください。

5 非常時の措置

災害及びバスの故障等が発生又はそのおそれがあると認めた場合には、利用許可済でも利用を禁止することがあります。

バス利用上の注意事項

1 研修及び現地視察等においては、バスの運行に支障がないよう現地の道路状況を調査して、受け入れ先駐車場の確保等事前に準備しておいてください。

  1. 車体の長さ  8.99m
  2. 車体の幅   2.34m
  3. 車体の高さ  3.04m
  4. 車両総重量  9,475kg
  5. 乗車定員   33人(運転手、ガイドを除く)

道路運送車両法では「中型バス」に分類されます。

2 駐車場の確保

路上駐車等はできないため、必ず駐車場を確保しておいてください。
特に市街地では、バスを止められる駐車場が少ないため事前に確認をしておいてください。

3 乗車マナー

当該車両は公共で使用するものですので、車内でのマナーを徹底してください。

4 行程

行程(研修箇所、食事処を含む)は道路状況を勘案の上、余裕をもった計画をされるようお願いします。
行程の変更がある場合は、遅くとも1週間前までにはセンター所長まで連絡してください。それ以降の変更は認められない場合があります。

5 飲酒・飲食・喫煙

車内での飲酒、飲食及び喫煙はご遠慮ください。

6 ごみ

車内で出来たごみは各自お持ち帰りください。
※搭乗者保険等の加入は、申請者の方でお願いします。
※高速道路料金については、特大車の取り扱いとなります。なお、利用者のETCを使用することができます。ETC使用希望の方は、事前に運転手にお申し出ください。
※運転手へのご芳志・昼食等の提供は固くお断りします。