水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されます。
これまで無期限とされていた指定の有効期限が5年間となり、更新を受けなければ、期間の経過により効力が失われることになります。
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、改めてダイレクトメールにて「通知文」を送付します。郵便の未着を防止するためにも、届出されている名称・氏名、住所等に変更がある場合は、変更の手続きをお願いします。
旧制度で指定を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
更新手続きについては、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、改めてダイレクトメールにて通知します。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
三木市より指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 | |
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平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 改正法施行日の前日から 1年 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 〃 2年 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 〃 3年 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 〃 4年 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 〃 5年 | 令和6年9月29日まで |
(注意)指定を受けた日は、新規の指定を受けた日となります。
指定事項の変更等により新たに発行した指定証に記載されている日は、指定を受けた日には該当しません。
新規申請と同じ3項目 (水道法第25条の3(指定の基準)を準用)
(1) 給水装置主任技術者の選任
(2) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(3) 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
・誓約書(様式第2)
・機械器具調書(別表)
・<法人>定款(直近のもの 余白に原本証明、代表者氏名・代表者印)
登記事項証明書(直近のもの コピー不可)
・<個人>住民票(直近のもの コピー不可)
・選任する給水装置工事主任技術者の免状の写し
・三木市指定給水装置工事事業者証(原本)
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
・10,000円(三木市水道事業給水条例第37条による)
水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条に基づき、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
(1) 指定給水装置工事事業者の講習会の受講状況
(2) 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3) 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
・講習会の受講修了証等
・外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は不要)
・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無