令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、引き続き指定を受けようとされる指定給水装置工事事業者様におかれましては、指定の有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新手続きについては、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛てに、通知文を郵送します。
指定給水装置工事事業者の更新申請は、郵送、インターネット、ファックスでの受付を行っておりません。
申請様式をプリントアウトし、所定事項をご記入のうえ三木市上下水道部水道業務課へ提出してください。
三木市の指定を受けている給水装置工事事業者が、指定の更新を受けるときに提出してください。
更新申請の郵送、インターネット、ファックスでの受付は行っておりません。
名称・氏名、住所、代表者・役員等の指定事項が更新前の情報と異なっている場合は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式10)」を提出してください。
給水装置工事主任技術者が更新前の情報と異なっている場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3)」を提出してください。