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給水装置の工事をするには

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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給水装置の新設及び増設の場合

三木市水道事業給水条例等により諸手続きが必要です。

  1. 三木市指定給水装置工事事業者(指定店)へ給水工事の申請をしてください。(指定店とよく工事内容を確認してください。)
  2. 指定店は、申請者に工事内容を確認して、水道業務課へ給水工事申請を行います。申請の際には、分担金、手数料等が必要となります。
  3. 指定店は、水道業務課の工事承認後工事着手から完了まで工事を進めます。

給水分担金

メーターの口径 分担金
13ミリメートル 30,000円
20ミリメートル 80,000円
25ミリメートル 150,000円
30ミリメートル 250,000円
40ミリメートル 450,000円
50ミリメートル 1,000,000円
75ミリメートル 3,000,000円
100ミリメートル 6,000,000円
150ミリメートル 管理者が別に定める。
この表に掲げる金額は、消費税等相当額を含んでいません。別途、加算されます。

※メーター増径の場合は、既得権利の差額とします。

手数料

設計審査検査手数料(1件につき)

配管口径 設計審査検査手数料
13・20ミリメートル 5,000円
25・30・40ミリメートル 9,000円
50ミリメートル以上 16,000円

水道使用中止手数料

1回につき 1,000円

その他、給水工事に関することは、水道業務課給水係、電話0794-82-2010まで、平日午前8時30分から午後5時の間にお問い合わせください。

お問い合わせ先

上下水道部 水道業務課
Tel 0794-82-2010
E-Mail suigyomu@city.miki.lg.jp