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水道事業関係条例と届出について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年3月27日更新
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 三木市の水道は、三木市水道事業給水条例、同施行規程、及び漏水による水道料金軽減取扱要領が給水契約の内容となっています。

 水道を新しく使用される方は、水道お客様センタ-まで水道開始の届出が必要です。手続きは、使用される日の2~3日前までにお願いします。

 一方、転居などで水道の使用を中止される方も水道お客様センタ-に水道中止の届出が必要です。手続きは、転居される日の2~3日前までにお願いします。

 閉栓の時に料金の精算が必要です。
また、使用者や所有者の名義が変わるときは名義変更の届出が必要です。

 届出やお問い合わせの時に、「使用水量のお知らせ」または「領収書」または「閉栓中のカード」に書かれている「お客様番号」もお知らせください。

 なお、業務の休みの日は土曜日、日曜日、国民の祝日、その日が日曜日にあたるときは翌日、及び年末年始の12月29日から1月3日までです。水道お客様センタ-、電話0794-82-2010まで、平日の午前8時30分から午後5時の間にお問い合わせください。

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