介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、介護保険課の窓口に要介護認定の申請をしてください。申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※このほか、本人や代理人の身元確認の書類等が必要になる場合があります。また、申請には、主治医の氏名、医療機関名などを記入しますので、主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
厚生労働省令の一部改正により、認定申請書の様式の記載事項が一部変更されました。三木市では、令和4年7月1日提出分から運用いたします。
(1)医療保険番号等の記載欄の追加
第2号被保険者のみ医療保険情報の記載が必要でしたが第1号被保険者についても医療保険情報の記載が必要となりました。
(2)医療保険者証の写しについて
第1号被保険者の場合は、写しの添付は必要ありません。第2号被保険者は、写しの添付をお願いします。
申請の取下げを希望される場合は、要介護認定・要支援認定申請取下げ届出書を提出して下さい。
マイナーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が始まりました。
要介護・要支援認定の新規申請<外部リンク>
要介護・要支援更新認定の申請<外部リンク>
要介護・要支援状態区分変更認定の申請<外部リンク>
住所移転後の要介護・要支援認定申請<外部リンク>