介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、要介護認定の申請をしてください。申請手続きは、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行を依頼することもできます。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
要介護認定を申請する際に、医療保険情報の記載および第2号被保険者(医療保険に加入する40~64歳の方)の方は、医療保険証を提示していただいておりますが、マイナ保険証への移行に伴い、令和7年1月以降は以下のとおりとします。
【変更点】
・個人番号の記載
・番号の確認
・身元確認
・代理権の確認(ご本人様以外の申請の場合)
介護保険最新情報Vol.506 [PDFファイル/1.1MB]
介護保険最新情報Vol.1307 [PDFファイル/621KB]
上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。
ご本人が申請される場合
(1)マイナンバーが確認できる書類(番号確認)、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード(もしくは個人番号通知書)、マイナンバーが記載された住民票の写し
(2)申請者ご本人様の身元確認書類
・1点確認(顔写真あり):マイナンバーカード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降に限る)、身体障害者手帳等
※個人番号カード1枚で個人番号の確認と身元確認ができます
個人番号カードがない場合
2点確認(顔写真なし):現行の保険証(有効期限内のものに限る)、介護保険証、年金手帳等
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〈個人番号確認〉
代理人が申請する場合
(1)代理権(委任状、成年後見人等は登記事項証明書等、介護保険被保険者のいずれか1点)
(2)被保険者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号確認)
(3)代理人の身元確認書類(運転免許証等)、成年後見人等は会員証(個人番号提供者と関係を証する書類)
(1)(2)の提出が難しい場合は、ご相談ください。
介護事業所による代行申請の場合
(1)被保険者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号確認)
(2)介護支援専門員証、職員証等
【代行申請できる事業所】
・地域包括支援センター(在宅介護支援センター)
・居宅介護支援事業所
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院 など
マイナ保険証に伴う要介護認定について [PDFファイル/389KB]
厚生労働省令の一部改正により、認定申請書の様式の記載事項が一部変更されました。三木市では、令和4年7月1日提出分から運用しています。
申請の取下げを希望される場合は、要介護認定・要支援認定申請取下げ届出書を提出して下さい。
マイナンバーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が始まりました。
要介護・要支援認定の新規申請<外部リンク>
要介護・要支援更新認定の申請<外部リンク>
要介護・要支援状態区分変更認定の申請<外部リンク>
住所移転後の要介護・要支援認定申請<外部リンク>