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郵送による住民票の写し等の請求(個人)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月21日更新
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 郵送で住民票の写し、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書を請求される方は、別記様式に必要事項を記載するか便箋などにこの様式を見本にして必要事項を書いて、切手を貼った返信用封筒と手数料を同封してください。

 手数料は、1通300円で、郵便局の定額小為替でお願いします。

 宛先は、「〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市役所市民課」です。

 なお、住民票の写し等の一部を請求される方は、必要な方の氏名も必ず記入してください。

 請求できるのは原則として、本人及び同一世帯員の方で、それ以外の方が請求される場合(第三者請求)は、詳しい請求事由が必要となります。また、追加の資料を求めることがあります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。
 なお、代理人(本人及び同一世帯員から委任された方)が請求される場合は、委任状が必要です。
 委任状はすべて委任者(頼む方)が記入してください。
 
委任状の様式はこちらへ

 郵送による住民票の写し等の請求様式 [PDFファイル/138KB] ※法人による請求の場合はこちらへ

 住民票の除票とは、転出や死亡届出などをしたことにより、住民登録が除かれたあとの住民票をいいます。
 ただし、除票については平成24年2月20日より前のものは交付できませんのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

 本人になりすました第三者からの虚偽の申請を防止するため、住民票の写し等の交付申請に来られた方に、本人確認のできる書類の提示や聞き取り等による本人確認をさせていただきます。(平成19年5月1日から実施)
 郵送での申請につきましても、本人確認を実施しますので、本人確認のできる書類のコピーを同封してください。
 詳しくは「証明書交付申請時の本人確認について」をご覧ください。

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