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特定建設作業の届出(要領・様式)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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 建設工事のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業で、法律や条例に定めるものを特定建設作業といいます。
 指定地域内(三木市は全域)でこうした作業を実施する場合は、事前に市に届出をしてください。
 詳しい届出の要領・様式は、こちらから→特定建設作業 要領・様式集 [Wordファイル/778KB]

特定建設作業実施届出書に「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」の添付が必要になりました

大気汚染防止法の改正に伴い、特定建設作業実施届出書に、石綿事前調査の結果と届出事項の掲示「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」の添付が必要になりました。

【令和6年4月1日~】特定建設作業実施届出書の届出方法が変更になります

令和6年4月1日から特定建設作業実施届出書の提出は原則、オンライン(電子メール)での届出となります。

オンライン(電子メール)届出期限

作業開始の中7日前まで(8日前の23時59分まで)
※24時間提出可能ですが、閉庁後及び土日祝にご提出された届出の収受日は翌開庁日になります。作業開始日にご注意ください。

届出書提出先

三木市役所 環境政策課 生活環境係
Tel: 0794-82-2000
E-mail tokuteiken@city.miki.lg.jp