(平成25年4月から)
三木市では、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して、養育医療の給付を行っています。
あわせて、低出生体重児(体重が2,500g以下)の赤ちゃんが生まれたら届け出てください。
保健師または助産師が家庭を訪問し、育児の相談に応じます。
※平成28年1月からマイナンバーの確認および申請者の本人確認が必要です。
給付対象 | 三木市に居住する乳児(1歳未満)で
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費用負担 | 入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額および入院時食事療養費(ミルク代)の自己負担額が公費負担の対象となります。 通院治療や保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代等)は対象になりません。 |
申請に必要 なもの |
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手続きの流れ | 申請に必要なものをそろえて、原則入院日から15日以内に提出してください。 申請書類を審査し、承認または不承認の決定をして申請者へお知らせします。承認した場合は、「養育医療券」を送付しますので、指定医療機関へ提出してください。 |
申請書の配布 及び受付 |
三木市 健康福祉部 健康増進課 三木市大塚1丁目6-40 三木市総合保健福祉センター |
その他 | 平成25年4月から申請給付窓口が県(健康福祉事務所)から市へ変更しています。世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となる制度ですが、三木市では自己負担相当額についても全額公費負担します。 |
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