ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 申請書様式ダウンロード > 養育医療と低出生体重児の届出について   

養育医療と低出生体重児の届出について   

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

未熟児養育医療給付事業のご案内

(平成25年4月から)

 三木市では、身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して、養育医療の給付を行っています。

 あわせて、低出生体重児(体重が2,500g以下)の赤ちゃんが生まれたら届け出てください。
 保健師または助産師が家庭を訪問し、育児の相談に応じます。

※平成28年1月からマイナンバーの確認および申請者の本人確認が必要です。

給付対象 三木市に居住する乳児(1歳未満)で
  1. 出生体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、医師が入院を必要と認めたもの
※医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。指定医療機関については、お問い合わせください。
費用負担  入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額および入院時食事療養費(ミルク代)の自己負担額が公費負担の対象となります。
 通院治療や保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代等)は対象になりません。
申請に必要
なもの
  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(主治医が記載)
  3. 世帯調書
  4. 扶養義務者全員の市町村民税の課税額を証明する書類
    (市民税・県民税特別徴収税額決定通知書、課税証明書など)
    ※本市に税情報があある方、あるいはマイナンバーを用いて税情報の取得が可能な方については提出は不要です。
  5. 健康保険証、印鑑
  6. マイナンバー確認のための書類(申請者・扶養義務者・本人)
  7. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  8. 委任状(申請者以外の方が窓口に来所される場合は必要)
手続きの流れ  申請に必要なものをそろえて、原則入院日から15日以内に提出してください。
 申請書類を審査し、承認または不承認の決定をして申請者へお知らせします。承認した場合は、「養育医療券」を送付しますので、指定医療機関へ提出してください。
申請書の配布
及び受付
三木市 健康福祉部 健康増進課
三木市大塚1丁目6-40 三木市総合保健福祉センター
その他  平成25年4月から申請給付窓口が県(健康福祉事務所)から市へ変更しています。世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となる制度ですが、三木市では自己負担相当額についても全額公費負担します。

様式はこちらから→

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)