都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1 政令で定める軽易な行為 以下省略
(政令第37条)
法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
1,2 省略
3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他こ
れらに類する構造であること。
上記に該当する場合は、建築確認申請に際して事前に「法第53条建築許可申請書」を提出して下さい。
申請者 | 該当者なら申請できます。 |
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法第53条建築許可申請書 |
※記入例 [PDFファイル/623KB] |
添付書類 |
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提出部数 | 2部 |
手数料 | 無料 |