令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)が廃止となり、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束未実施減算の適用が開始されます。
届出がない場合は、減算が適用されるサービスがありますので、下記の内容をご確認ください。
サービス種類 | 経過措置終了事項 |
---|---|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・総合事業(訪問サービス) |
業務継続計画(BCP)未策定減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) 「感染症の予防およびまん延の防止のための指針」の整備および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合も、令和7年4月からは業務継続計画(BCP)の策定をしていない場合は、減算対象となります。 |
・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(短期利用型) ※介護予防を含む |
身体拘束廃止未実施減算 (届出がない場合は「減算型」とみなされます) |
居宅介護支援、介護予防支援以外のすべてのサービス |
介護職員等処遇改善加算 (現在、加算V(1)~(14)のいずれかを算定しており、新たな届出がない場合は「なし」とみなされます) |
居宅介護支援と介護予防支援については、届け出不要ですが、必要な措置を講じていない場合は減算の対象となります。
届出に係る加算等の算定の開始時期は次のとおりです。
サービス区分 | 届出日(受理日) | 算定開始時期 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 第1号訪問型サービス(総合事業) 第1号通所型サービス(総合事業) |
15日以前 | 翌月 |
16日以降 | 翌々月 | |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
月末 |
翌月 |
月の初日 | 当該月 |
従業者の勤務の体制は、厚生労働省から示された統一様式を使用してください。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]
介護給付費等算定に係る体制等に関する体制状況一覧表 [Excelファイル/284KB]
(別紙50)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/19KB]
介護給付費等算定に係る体制等に関する体制状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業抜粋) [Excelファイル/26KB]
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/434KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/15KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(統一様式) [その他のファイル/3.3MB]
その他、改正に関する通知及び様式については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。