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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出 

 届出に係る加算等の算定の開始時期は次のとおりです。

 
サービス区分 届出日(受理日) 算定開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

第1号訪問型サービス(総合事業)

第1号通所型サービス(総合事業)

15日以前 翌月
16日以降 翌々月

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

月末

翌月
月の初日 当該月

 

各種様式

 従業者の勤務の体制は、厚生労働省から示された統一様式を使用してください。

 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表 [Excelファイル/1.1MB]

   介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業抜粋) [Excelファイル/135KB]

 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/434KB]

 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/15KB]

 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(統一様式) [その他のファイル/3.3MB]

その他、改正に関する通知及び様式については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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