新型コロナウイルスに感染症に伴う臨時休校期間中の給食費について
給食費の徴収は、通常、1年間の給食回数を見込んで、4~2月に定額を徴収しています。
3月分については、学校行事や警報等で休校となり、年間給食の回数が変更となった分を精算して、徴収していますので、このたびの臨時休校による給食費については徴収いたしません。
年間の給食費及び3月分の徴収額については、3月中旬頃に保護者の皆様に郵送にてお知らせしますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
【問い合わせ先】
三木市教育総務部教育施設課
Tel:0794-82-2000(内線3519)