公共工事入札内訳書の提出について
公共工事の入札における積算内訳書の提出について
入札における談合等の不正行為の排除、入札参加者の積算努力の促進を図る観点から、公共工事の入札時に積算内訳書の提出が義務化されています。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」)第12条)
今般、令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」(令和7年12月12日施行)により入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として材料費と労務費、及び安全衛生経費等の必要経費を内訳として記載することが義務化されることになりました。
ついては、令和7年12月12日以降に発注(入札公告)する公共工事について、材料費・労務費等の経費を積算内訳書に記載いただくようお願いします。
積算内訳書の提出対象となる入札
公共工事の入札
提出方法
第1回目の入札時に入札書に同封し、提出してください。
(第2回目の入札(再度入札)時は提出不要です。)
記載する内容
- 住所並びに商号又は名称、代表者氏名
- 代表者印の押印
- 工事番号(無い場合は記載不要)、工事名、工事場所
- 工事価格内訳記載項目に対応する金額(直接工事費の内訳は、設計図書(金抜設計書)に記載の工種別に記載してください。)
様式
注意事項
次のいずれかに該当する場合は、入札が無効になります。
- 積算内訳書の全部又は一部が未提出の場合
- 積算内訳書に押印が無い場合
- 積算内訳書が白紙又は記載すべき内容に漏れや不備がある場合
- 積算内訳書の工事価格計と入札書記載金額が異なる場合
- 他の工事の積算内訳書が提出された場合
- その他内訳書に著しい不備がある場合





