ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

単品物価スライド条項の運用

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年6月11日更新
<外部リンク>

三木市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

 三木市発注の建設工事に関して、資材価格の急激な上昇に対処するため、建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)を国・兵庫県の運用基準に準じて運用します。

1 対象資材

 「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」、「コンクリート類」及び「その他主要な工事材料」(例:非鉄金属類(アルミニウム等)、木材類など)

2 適用対象工事

 すべての工事(但し、請求日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事)

3 申請方法など

 工事担当課または担当の監督員(検査員)にご相談ください。

4 参考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)