単品物価スライド条項の運用
三木市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
三木市発注の建設工事に関して、資材価格の急激な上昇に対処するため、建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)を国・兵庫県の運用基準に準じて運用します。
1 対象資材
「鋼材類」、「燃料油」、「アスファルト類」、「コンクリート類」及び「その他主要な工事材料」(例:非鉄金属類(アルミニウム等)、木材類など)
2 適用対象工事
すべての工事(但し、請求日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事)
3 申請方法など
工事担当課または担当の監督員(検査員)にご相談ください。
4 参考
- 兵庫県における単品スライド条項の運用について<外部リンク>
- 兵庫県における単品スライド条項の運用について(マニュアル)<外部リンク>
- 国交省における単品スライド条項の運用改定について<外部リンク>