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単品物価スライドの運用(拡充)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2008年9月22日更新
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資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について

平成20年9月22日

三木市建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について

三木市

 標記の運用については、「三木市建設工事請負契約第25条第5項の運用について」平成20年8月12日付で定めたところですが、国土交通省及び兵庫県において、その後の経済情勢から地域や工事内容によっては、原油価格の高騰等により、鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれがあると認められるため、工事請負契約書第25条第5項の規定(「単品スライド条項」)の運用を拡充することが示されました。

 つきましては、この内容を踏まえ、当面の間、三木市においても運用を拡充することとしましたので別紙のとおりお知らせします。

 申請方法などにつきましては、工事担当課または担当の監督員(検査員)にご相談ください。

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