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暴力団排除の徹底について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2012年6月1日更新
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暴力団排除条例施行に伴う暴力団排除の徹底について

 三木市では、従前より市発注工事等(業務委託、物品の調達を含む。)からの暴力団排除に取り組んできましたが、三木市暴力団排除条例が平成24年7月1日から施行されることに伴い、暴力団等(暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者をいいます。)を契約の相手方としないよう、今後一層徹底を図っていきます。
 つきましては、暴力団排除を実効性のあるものとするため、7月1日以降の発注分から下記のとおり取り扱うことにしますので、本市との契約締結にあたってはご留意願います。

警察との連携を強化し暴力団排除を徹底します。

警察との情報交換により暴力団等と関係を有すると認められた事業者には、入札参加除外措置を行います。

指名停止基準を見直します。

暴力団等との関係が認められたときの指名停止措置を厳罰化します。また、指名停止期間の終末をその事実がなくなったことが明らかとなったときまでとします。

契約時に暴力団排除の特約を締結します。

  1.  市と契約する場合には、「暴力団排除に関する特約」(別紙1参考:工事請負契約の場合)に合意するとともに、市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、当該下請契約等に市との特約に準じた規定を定めてください。なお下請契約等の相手方が特約に合意しない場合には、その相手方と締結しないようにしてください。
  2.  市は、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、契約約款及び特約に基づいて契約解除の手続を行います。

契約前に誓約書の提出を求めます。

  1.  市と200万円を超える契約を締結する場合には、誓約書(別紙2参考:工事請負契約の場合)を市に提出して下さい。この誓約書は、一般競 争入札においては、入札参加申し込み時に入札参加資格確認資料とあわせて提出し、他の場合においては、落札者(契約の相手方)となった方が契約関係書類を受け取る前に提出して下さい。また、変更契約により200万円を超えることに至った場合には、その変更契約前に提出して下さい。
  2.  下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超える場合には、当該下請契約等の受注者に誓約書(別紙3参考:工事請負契約の場合)を提出させて、その誓約書の写し(工事請負契約の場合には、再発注したそれ以下の全ての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を速やかに市に提出して下さい。
  3.  誓約書を提出しない場合は、指名停止の対象となります。

参考資料

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