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新型コロナウイルス感染症対策のための寄附制度(終了)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年6月30日更新
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本寄附制度は、令和4年3月31日をもって終了しました。
制度を開始した令和2年7月1日から令和4年3月31日まで、計1,584,133円を受領いたしました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、過分なる御寄附を賜り、誠にありがとうございました。





 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民や企業等の皆様への支援、感染症の拡大防止等に活用するため、新たに市の寄附制度を創設しました。

1 寄附の受付期間
 令和2年7月1日(水曜日)から 令和4年3月31日(木曜日)まで

2 寄附の申込方法
 窓口もしくは振込でお申し込みください。
窓口での申込方法
 寄附申込書と寄附金をご持参の上、次の窓口でお申し込みください。
〔申込窓口〕
 総務部 財政課 財産管理係(三木市役所4階) Tel 0794-82-2000
 吉川支所 市民生活課 Tel 0794-72-0180
〈銀行振込先〉
 金融機関名 三井住友銀行 三木支店(店番号438)
 口座種別・番号 普通預金 5300895
 口座名義 三木市会計管理者(ミキシカイケイカンリシヤ)
 (注1)振込手数料は寄附者においてご負担ください。
 (注2)寄附申込書を提出いただけない場合は、受領証明書の発行はできません。
3 寄附にかかる税制上の優遇措置
 寄附金は優遇制度により控除や損金算入ができます。

(1)個人の寄附の場合
 個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。(寄附金額が2,000円を超える場合)
 寄附金の入金確認後に寄附金受領証明書を発行します。
・確定申告により控除を受ける場合
 寄附金受領証明書により確定申告をしてください。
 
(2)法人の場合
 寄附金相当額が損金算入できます。

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