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中間前払金制度の導入及び前払金の限度額撤廃について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年9月22日更新
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中間前払金制度の導入及び前払金の限度額撤廃について

 三木市では、昨今の建設資材価格の高騰や金利の上昇による影響を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を支援することにより、下請業者や労働者等へ支払いを確保するとともに、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、中間前払金制度を導入します。あわせて、前払金の上限額を撤廃します。

中間前払金制度の導入について

1 制度の内容

 現在、市が発注する請負金額が1件300万円以上かつ工期が60日以上の工事について、その請負金額の40%以内において、前払いを実施しています。

 今回新たに導入する中間前払金制度は、工事の中間段階で一定の認定要件を満たしている場合において、当初の前払金に追加して、請負金額の20%以内の前払いを行うものです。

 なお、中間前払いについては、当初の前払いと同様に公共工事前払金保証事業会社の保証が必要となりますが、部分払いに比べて、出来高検査を受ける必要がないため、手続きが容易であり、支払いが早いことが特徴です。

 

2 導入時期

 令和7年10月1日以降に公告、通知及び見積依頼を行う工事から適用します。

 

3 中間前払金の対象となる工事

 中間前払金の対象となるのは、当初の前払金(請負代金額の40%以内)が既に支払われている工事で、設計金額が300万円以上かつ工期が60日以上のものです。

 

4 中間前払金の要件

 当初の前払金を受領していることを前提として、以下の要件を全て満たしていることが必要になります。 

  (1)工期の2分の1を経過していること。

  (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。

  (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当すること。

 

5 中間前払金の請求手続きの流れ

 (1) 受注者が「中間前払金認定請求書」及び「工事履行報告書」を発注者(契約主管課)に提出する。

 (2) 発注者(工事主管課)が認定要件を確認し、要件を満たしていることが確認できれば「中間前払金認定調書」を受注者へ交付する。

 (3) 受注者は「認定調書」を添えて保証事業会社に中間前払金保証を申込む。

 (4) 保証事業会社は、認定証書の内容を確認後、受注者と中間前払金保証契約を締結し、中間前払金保証証書を発行する。

 (5) 受注者は、公共工事前払金交付申請書に中間前払金保証証書を添えて、発注者(契約主管課)に中間前払金の支払いを請求する。

 (6) 発注者(工事主管課)は、受注者の指定する金融機関の口座に中間前払金を振り込む。

 

6 様式

 中間前払金の様式については、令和7年10月1日以降に公開します。

前払金の支払限度額の撤廃について

 1 制度の内容

  本市の公共工事における前払金の支払限度額5,000万円を廃止します。

前払金の支払限度額撤廃
  改定前 改定後
前払金の割合 契約金額の40%以内 契約金額の40%以内
前払金の限度額 5千万円 上限なし

 2 施行日

  令和7年10月1日以降に公告、通知及び見積依頼を行う工事から適用します。