三木市建設工事標準請負契約約款の改正について
三木市建設工事標準請負契約約款の改正について
お知らせ
令和7年12月12日に公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を一体として改正した「第三次・担い手3法」が全面的に施行されることを踏まえ、令和7年12月12日付けで三木市建設工事標準請負契約約款を下記のとおり改正しますので、お知らせいたします。
改正後の約款・新旧対照表
施行期日
令和7年12月12日
経過措置
- 改正後の約款による規程は、約款の施行の日以後に公告(通知)を行う案件に適用し、同日前に公告(通知)を行った案件については、なお従前の例による。
- ただし、公告文などで指定した場合はその内容に従う。





