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ゴルフ場利用税の活用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新
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ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!

  • ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行政サービスを支える貴重な財源として役だっています。
  • 税額は、ゴルフ場の規模、利用料金等に応じて定められており、一人一日あたり300円~1,200円になります。

ゴルフ場利用税の用途

 ゴルフ場利用税は、三木市の基幹整備に必要な財源として、以下の用途に活用しています。

  1. ゴルフ振興事業の実施
    • ゴルフ協会補助
    • ジュニアゴルファーの育成
  2. 道路整備
    • ゴルフ場周辺道路の維持補修
    • ガードレール、道路照明などの交通安全施設の整備
  3. 観光対策
    • 観光情報の発信
  4. 消防
    • 防火、防災の啓発活動
    • 緊急車両(消防・救急車両など)の整備
  5. 治水対策
    • 老朽化したため池の改修
    • 用排水路の整備

ゴルフ場利用税の非課税対象者

 次の人は、ゴルフ場利用税が非課税となっています。(申出書等の提出と証明が必要です。)

  1.  18歳未満又は70歳以上の人
  2.  身体等に障がいがある人
  3.  国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限ります)
  4.  学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等
  5.  国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限ります)

 お問い合わせ先

 このページは税務課が作成しておりますが、お問い合わせにつきましては、以下の県税事務所あてにお願いします。

 兵庫県加東県税事務所 課税第2課  電話 0795-42-9343

ゴルフ場利用税ピクトグラム