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ゴルフ場利用税交付金の活用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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 ゴルフ場利用税の額はゴルフ場の規模、利用料金などを基準に決められ、県税として徴収されています。(1人1日当たり300円~1,200円)また、その内の7割の額が所在する市に交付されています。

 この交付金は、三木市の基幹整備に必要な財源として、以下の用途に活用しています。

  1. ゴルフ振興事業の実施
    • ゴルフ協会補助
    • ジュニアゴルファーの育成
  2. 道路整備
    • ゴルフ場周辺道路の維持補修
    • ガードレール、道路照明などの交通安全施設の整備
  3. 観光対策
    • 観光情報の発信
  4. 消防
    • 防火、防災の啓発活動
    • 緊急車両(消防・救急車両など)の整備
  5. 治水対策
    • 老朽化したため池の改修
    • 用排水路の整備