ゴルフ場利用税交付金の活用について
ゴルフ場利用税の額はゴルフ場の規模、利用料金などを基準に決められ、県税として徴収されています。(1人1日当たり300円~1,200円)また、その内の7割の額が所在する市に交付されています。
この交付金は、三木市の基幹整備に必要な財源として、以下の用途に活用しています。
- ゴルフ振興事業の実施
- ゴルフ協会補助
- ジュニアゴルファーの育成
- 道路整備
- ゴルフ場周辺道路の維持補修
- ガードレール、道路照明などの交通安全施設の整備
- 観光対策
- 観光情報の発信
- 消防
- 防火、防災の啓発活動
- 緊急車両(消防・救急車両など)の整備
- 治水対策
- 老朽化したため池の改修
- 用排水路の整備