ゴルフ場利用税の活用について
ゴルフ場利用税は県や市町の貴重な財源です!
- ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行政サービスを支える貴重な財源として役だっています。
- 税額は、ゴルフ場の規模、利用料金等に応じて定められており、一人一日あたり300円~1,200円になります。
ゴルフ場利用税の用途
ゴルフ場利用税は、三木市の基幹整備に必要な財源として、以下の用途に活用しています。
- ゴルフ振興事業の実施
- ゴルフ協会補助
- ジュニアゴルファーの育成
- 道路整備
- ゴルフ場周辺道路の維持補修
- ガードレール、道路照明などの交通安全施設の整備
- 観光対策
- 観光情報の発信
- 消防
- 防火、防災の啓発活動
- 緊急車両(消防・救急車両など)の整備
- 治水対策
- 老朽化したため池の改修
- 用排水路の整備
ゴルフ場利用税の非課税対象者
次の人は、ゴルフ場利用税が非課税となっています。(申出書等の提出と証明が必要です。)
- 18歳未満又は70歳以上の人
- 身体等に障がいがある人
- 国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限ります)
- 学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等
- 国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限ります)
お問い合わせ先
このページは税務課が作成しておりますが、お問い合わせにつきましては、以下の県税事務所あてにお願いします。
兵庫県加東県税事務所 課税第2課 電話 0795-42-9343