給与支払報告書の磁気ディスク等による提出について
特別徴収義務者のみなさまへ
住民税の特別徴収義務者(以下、「義務者」という。)で、パソコン等で給与、所得控除及び扶養控除等のデータを管理している場合、そのデータを利用して磁気ディスク等(FD、MO、CD、DVD)で給与支払報告書を提出することができます。
※税務署に提出する給与所得の源泉徴収票について、基準年(提出する年の前々年)における提出枚数が100枚以上である給与支払者は、e‐Taxまたは磁気ディスクによる提出が義務化されています。これに伴い、源泉徴収票の電子的提出が義務付けられた給与支払者については、給与支払報告書についてもeLTAXや磁気ディスクによる提出が義務付けられています。
事務処理の流れ
- 義務者から給与支払報告書の磁気ディスク等による提出の要望
- 義務者からテストデータの提出
- テストデータによる検証
- 義務者から磁気ディスク等による給与支払報告書の提出
- 三木市にて電算処理を行い住民税額の算出
※地方税法施行規則の改正により、令和6年度以降「給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認申請書」は不要となります。
※地方税法施行規則の改正により、令和6年度以降光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。
詳しくは下の「給与支払報告書等 磁気ディスク処理要領(令和5年改訂分)」をご覧ください。
テストデータについて
各事業所、三木市双方の事務処理に万全を期するため、希望があればテストを行います。テストデータにつきましては、直近年度のデータで作成してください。テストの結果により、修正が必要な場合や、磁気ディスク等での提出を「不承認」とすることがあります。
なお、提出される媒体の変更、税制改正及び磁気ディスク等のレイアウト変更など、事前テストが必要と思われる場合には、再度テストデータの提出をお願いすることがあります。
また、テストデータの提供の際には、その磁気ディスクの内容が確認できる書面(書式等については任意)を添付してください。
磁気ディスク等の作成及び提出について
- 提出対象者
前年中に給与の支払いを受けた者のうち、翌年1月1日現在三木市に住所を有する者を対象とします。
なお、翌年度の住民税を特別徴収できない者(普通徴収)についても記録してください。 - 書面による給与支払報告書の提出について
- 磁気ディスク等に記録されているデータのうち訂正分
- 磁気ディスク等に記録されていない者の給与支払報告書
- 提出方法及び提出期限
郵送もしくは直接税務課までお持ちください。郵送の場合、破損等の事故がないよう、梱包には十分注意し、受領の確認が取れる方法をとってください。
提出期限につきましては、書面による場合と同様に1月末としますが、事務処理の都合上、提出期限の1週間前までに提出いただきますようご協力ください。 - その他
磁気ディスク等の規格が三木市のシステムにて処理できない場合は、書面による提出をお願いすることがあります。
また、データ提出の際にはウイルスチェックを行い、コンピューターウイルスに感染していないことを十分確認するようにしてください。
作成要領及び仕様について
詳しくはリンク先の「給与支払報告書等 磁気ディスク処理要領(令和5年改訂分)」をご確認ください。
・「給与支払報告書 磁気ディスク処理要領(令和5年改訂分) [PDFファイル/510KB]