固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
税額算定の概要
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
(1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
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(2)課税標準額×税率(1.4/100)=税額となります。
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(3)税額などを記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、3年ごとに基準年度(平成30年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税台帳に登録します。第二年度(平成31年度)、第三年度(平成32年度)は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第二・第三年度において、(1)新たに課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自分の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額が比較できるように、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
期間
毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(土・日曜日、祝日を除く)
会場
市役所税務課、吉川支所市民生活課
縦覧できる人
- 「土地価格等縦覧帳簿」・・・三木市内の土地に係る固定資産税の納税者
- 「家屋価格等縦覧帳簿」・・・三木市内の家屋に係る固定資産税の納税者
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者や借地・借家人などは、自分が所有する又は、使用もしくは収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する固定資産の課税内容が記載されている固定資産課税台帳を閲覧できます。(納税義務者が縦覧期間中に行う閲覧手数料は無料です。)
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市内に同一人が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |