固定資産税・都市計画税Q&A
- 問1 固定資産の評価替えとは…
- 問2 地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのは…
- 問3 土地・家屋を売却したとき、固定資産税は…
- 問4 所有者が亡くなったときの手続きは…
- 問5 家屋の評価は…
- 問6 家屋の税額が急に高くなったのですが…
- 問7 土地の税額が急に高くなったのですが…
問1
固定資産の評価替えとは…
固定資産税の評価替えとは何ですか。
答
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、令和4年度、5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
問2
地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのは…
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
答
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、令和3年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
問3
土地・家屋を売却したとき、固定資産税は…
土地・家屋を売ったのですが、固定資産税は誰が納めるのですか。
答
固定資産税を納めていただく人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または固定資産(補充)課税台帳上の所有者です。このため、年の途中で売買された場合も前所有者(賦課期日現在の所有者)に納めていただく義務があります。ただ、現実に、当該固定資産税を売主、買主のどちらが負担するかは、売買契約の時に双方でお話合いされることをおすすめします。
問4
所有者が亡くなったときの手続きは…
土地・家屋の名義が亡くなった父のままとなっており、納税通知書が父宛てに送られてくるのですが、どのような手続きが必要ですか。
答
法務局で相続登記をすると名義は変更されますが、相続登記をするまでの間、徴収金(固定資産税等)に関する書類を受け取る相続人代表者を指定する「送付先相続人(変更)届」を提出していただく必要があります。なお、この手続きは、徴収金(固定資産税等)だけに関するものですので、相続登記や相続税とは何ら関係ありません。
問5
家屋の評価は…
家屋の評価額は、どのようにして決まるのですか。
答
家屋の評価とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって「適正な時価」を求めることです。具体的には、屋根、天井、壁、床などに使われている材料や仕上げの程度などにより評価します。なお、門や塀など家屋と一体になっていないものは、評価の対象外となっています。また、建築された建物の請負価格や購入された金額などは、固定資産の評価額を算定する要素には関係しません。
問6
家屋の税額が急に高くなったのですが…
私は、平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
答
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。(長期優良住宅の場合は減額期間が5年間)
したがって、あなたの場合は、平成30・31・令和2年度分については税額が2分の1に減額されていましたが、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
問7
土地の税額が急に高くなったのですが…
私は、昨年(令和2年10月)に住宅を取り壊しましたが、土地の税額が、今年(令和3年度分)から急に高くなっています。なぜでしょうか。
答
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。