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固定資産税・都市計画税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年5月2日更新
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固定資産税・都市計画税

固定資産税は、市内に土地、建物、償却資産を所有されている方に課税される税です。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

土地と家屋の価格は、3年ごとの評価替えによって見直すことになっていますが、家屋の新増築や土地の地目変換などがあれば、新たに評価します。

課税の根拠


地方税法第342条、第343条、第359条、第702条ならびに三木市税条例第51条および三木市都市計画税条例第1条、第2条の規定により課せられます。

納税義務者等


固定資産税及び都市計画税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在に市内に固定資産を所有している人に課税されます。
ただし、賦課期日前に所有者として登記(登録)されている人が死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

税率


固定資産税 1.4%

都市計画税 0.3%

納期


第1期 4月17日から4月30日まで
第2期 7月17日から7月31日まで
第3期 12月17日から12月28日まで
第4期 翌年2月17日から2月末日まで

 

固定資産税についての情報開示は、次のとおり開示されています。

1 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

自分の土地または家屋の評価額と他の土地または家屋の評価額を比較できるよう、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(土・日曜日、祝日を除く)まで、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を三木市内の土地または家屋の納税者にお見せします。


  ☞令和5年度 固定資産の評価額等の縦覧は終了しました。

2 固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者や借地・借家人などは、いつでも、自分が所有する又は、使用もしくは収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する固定資産の課税内容が記載されている固定資産課税台帳を閲覧できます(納税義務者等が縦覧期間中に行う閲覧手数料は無料です。)。

行政不服審査法に定める審査請求


納税者は納税通知書に記載された事項について、不服がある場合は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求をすることができます(ただし、固定資産の価格の決定に対する不服については審査請求をすることはできません。)。

固定資産評価審査委員会への審査申出


納税者は納税通知書に記載された固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書を受けた後3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対し審査申出をすることができます。