市たばこ税
たばこ税関係法令の改正により、国・県・市のたばこ税が引き上げられました。この改正は平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から、3段階に分けて税率が引き上げられます。
また、紙巻たばこ旧3級品については、平成28年度に特例税制が廃止されたことにより、平成29年4月から段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同率になるように改正されています。
紙巻きたばこ(一般)の税率
期間 | 1000本あたりの税率 |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
紙巻きたばこ(旧3級品)の税率
期間 | 1000本あたりの税率 |
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平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄をいいます。
- わかば
- エコー
- しんせい
- ゴールデンバット
- ウルマ
- バイオレット
喫煙用の製造たばこの課税区分として、新たに、「加熱式たばこ」が創設されます。加熱式たばこの課税方法は、「重量」と「価格」が紙巻たばこの本数に換算されます。この見直しは、平成30年10月1日から、5年間かけて段階的に移行されます。
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこについて課税される税です。
製造たばこの小売価格には税額が含まれており、市内でたばこを買ったときは、間接的に市に税金を納めていることになります。
たばこは市内で買いましょう