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市たばこ税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
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 たばこ税関係法令の改正により、国・県・市のたばこ税が引き上げられました。この改正は平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から、3段階に分けて税率が引き上げられます。
 また、紙巻たばこ旧3級品については、平成28年度に特例税制が廃止されたことにより、平成29年4月から段階的に税率が引き上げられ、令和元年10月1日から一般の紙巻たばこと税率が同じになりました。

紙巻きたばこ(一般)の税率

期間 1000本あたりの税率
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

 

 加熱式たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して上表の税率を適用します。換算方式については、平成30年10月1日から令和4年10月1日の5年間で段階的に移行します。

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこについて課税される税です。 製造たばこの小売価格には税額が含まれており、市内でたばこを買ったときは、間接的に市に税金を納めていることになります。

たばこは市内で買いましょう