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償却資産に対する課税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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償却資産について

 償却資産とは、工場・店舗などを経営している人(法人)やアパートや駐車場を他社に貸し付けている人(法人)が、その事業のために用いることができる「構築物」、「機械および装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「器具および備品」などをいいます。償却資産に対しては、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。

申告が必要な人

 土地および家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産を持っている人(法人)で、下記にあてはまる人は申告をしていただく必要があります。

  1. 三木市で事業を営まれている法人または個人
  2. 貸付業(リース業)を営まれ、三木市内の事業所に資産を貸し付けている法人または個人

※事業を行っている人で償却資産をお持ちでない人も申告が必要です。お手数ですが、「該当資産なし」と記入の上、提出してください。
※償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税はされませんが、申告をしていただく必要があります。

課税の対象となる償却資産

資産の種類 主な償却資産の例
構築物 舗装路面、広告塔、煙突、門、庭園、駐車場のフェンス、その他土地に定着する土木設備など、主に建築勘定(建築設備に含む)に経理されている中で償却資産に該当するもの
機械および装置 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置
船舶 ボート、貨客船、漁船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など
工具・器具および備品 切削工具、検査工具、測定工具、看板、金庫、パソコン、陳列ケース、エアコン、複写機、テレビ、冷蔵庫、自動販売機、ネオンサインなど

 ただし、次のものは課税の対象になりません。

  1. 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
  2. .無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
  3. 耐用年数1年未満の資産
  4. 取得価格が10万円未満の資産で所得税法または法人税法の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
  5. 取得価格が20万円未満の資産で所得税法または法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

業種別の主な償却資産の例

業種 主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ファクシミリ、ルームエアコン、事務机、応接セット、レジスター、金庫、 キャビネット、看板、舗装路面、駐車場設備、受変電設備、建築設備・造作(賃借人が施行した店舗用内装等)、庭園、門、塀、外溝など
不動産賃貸業 門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装および機械設備、中央監視制御装置、受変電設備など
駐車場業 舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、受変電設備など
製造業 金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
印刷業 印刷機、製版機、裁断機など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等(自動車税・軽自動車税 の対象となるものは除く)、コンクリートカッター、掘削機、測量機器など
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器など
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、エアコン、テレビ、カラオケ機器など
小売業 陳列棚、陳列ケース、冷蔵ストッカー、レジスター、日よけなど
理・美容業 理・美容椅子、消毒殺菌設備、タオル蒸器、サインポール、湯沸器、応接セット、エアコンなど
医(歯科)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、消毒殺菌機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、給排水設備、ビニール梱包設備など
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど
ゴルフ場 乗用カート、カート道舗装工事、芝刈り機、汎用作業車両、散水設備、防球ネット、ボール洗い機、ボール貸出機、照明工事、給排水工事、レストラン厨房設備、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備、受変電設備、庭園、門、塀、外溝など

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額=原則として国税の扱いと同じです。
  • 減 価 率=原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の状況を1月31日までに申告してください。

虚偽の申告、または不申告の場合

 申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、または正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第385条、同法386条および三木市税条例第72条により罰則等を適用されることがあります。

よくある質問

 Q.税務署に申告しているのに、市役所にも申告が必要なのですか?

 A.所得税の減価償却とは扱いが異なりますので、市役所へも申告の義務があります。

 
 Q.税務署に申告しているのに、市役所にも申告が必要なのですか?

 A.所有する償却資産の取得価額が全て20万円未満であっても、申告していただく必要があります。
   また、該当資産がない場合でも上 記の申告が必要な人に当たる方は、申告が必要です。
 

 Q.耐用年数を経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告しなければいけませんか?

 A.その資産が実際に事業に使用できる状態である限り、申告の対象となります。
   なお、評価額の最低限度額は、取得価額の5%となります。(国税の場合は1円まで償却できます。)
 

償却資産申告書

ダウンロードはこちら。