耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます
令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。
対象になる住宅
- 昭和57年1月1日以前に建築されたもの
- 工事費が50万円を超えるもの
減額の範囲
一戸あたり、居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税(都市計画税を除く)の2分の1を減額
※耐震改修工事により、長期優良住宅に認定された家屋は、固定資産税(都市計画税を除く)の3分の2を減額
改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
申告方法
改修後3か月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関が発行したもの)等を添えて、市役所税務課資産税係に申告してください。
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