退職所得に係る住民税
退職所得に係る住民税
退職所得に対する住民税は、退職所得が発生した際に、支払者が税額を計算し、その年の1月1日現在の住所地の市町村に納入することととされています。
令和4年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる住民税の計算方法の一部改正
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の者で、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合、その300万円を超える額について、2分の1を乗じる措置の適用がなくなりました。
※「役員等」とは
・法人税法第2条第15項に規定する役員 ・国会議員および地方議会議員 ・国家公務員および地方公務員
税額の計算
退職所得金額の計算
(1)法人役員等として勤続年数が5年以下の者
退職所得の金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)
(2)法人役員等以外で勤続年数が5年以下の者
(a)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
(b)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨て)
(3)上記以外の者
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)
退職所得控除額の計算
(1)勤続年数 20年以下
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
(2)勤続年数 20年超
退職所得控除額=800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
※障がい者となったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額+100万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
住民税の計算
市民税=退職所得×6%(100円未満切捨て)
県民税=退職所得×4%(100円未満切捨て)
納入方法
・徴収した住民税は、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
・納入書の「退職所得分」欄に納入税額を記入し、裏面の納入申告書に必要事項を記入してください。
・納入申告書に記載できない場合は「退職所得にかかる納入内訳書」を提出してください。
様式はこちら・・・・・退職所得にかかる納入内訳書 [PDFファイル/141KB]