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土地に対する課税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格、兵庫県地価調査価格、鑑定評価価格を活用し、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。なお、平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。

路線価等の公開

 宅地評価の基礎となる路線価等を、市役所税務課、吉川支所市民生活課で公開しています。

住宅用地に対する課税標準の特例措置

 住宅用地(住宅の敷地として使用されている土地で、家屋の床面積の10倍まで)については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)
    課税標準額が価格の6分の1の額となります。
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
    課税標準額が価格の3分の1の額となります。

宅地の税負担の調整措置

 令和3年度から令和5年度までの税負担については、依然として負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)のばらつきが残っている状況をふまえ、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、引き続き負担の均衡化を促進する負担調整措置が講じられています。このため、負担水準が高い土地は地価の下落にあわせて税額が下がるか、据え置きとなる一方、負担水準が低い土地は地価が下落していても、本来負担すべき額に是正されるまで、ゆるやかに税額が上昇しています。

負担水準とは・・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかという割合(%)をいいます。

(算式)

負担水準 =(前年度課税標準額/新評価額[×住宅用地特例率(1/3又は1/6)]×100

(注)小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率を乗じます。

  1. 商業地等の宅地
    1. 負担水準が70%を超える場合は、評価額の70%が課税標準額となります。
    2. 負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額が据え置かれます。
    3. 負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に評価額の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、この額が評価額の60%を上回る場合には評価額の60%が、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%がそれぞれ課税標準額となります。
  2. 住宅用地
    1. 原則は本則課税標準額(小規模住宅用地では評価額の1/6、一般住宅用地では評価額の1/3)がそのまま課税標準額となります。
    2. 負担水準が100%未満の場合は、前年度課税標準額に本則課税標準額の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、この額が本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額が、本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%がそれぞれ課税標準額となります。

私道負担部分に係る非課税

 固定資産税の課税対象となっている土地のうち、私道負担として一部道路部分を含んでいる場合、その道路部分が公共の用に供する道路として認められる場合に限って、私道負担部分の固定資産税は非課税になります。