非自発的失業者への国民健康保険税の軽減制度
非自発的失業者への国民健康保険税の軽減制度について
平成22年度から失業への国民健康保険税の軽減制度が開始されています。
●軽減の内容
国民健康保険税は加入者の前年中の所得等によって算定されますが、非自発的失業者の国民健康保険税については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で計算されます。
●対象者
失業時(離職日時点)の年齢が65歳未満の方で次のいずれかに該当される方
・雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)
(離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
・雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
(離職理由コード(23、33、34)
●軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
(例)
令和4年3月31日離職
(令和4年4月から令和5年3月まで)
令和4年度 12ヶ月 令和5年度 12ヶ月
必要な書類
・雇用保険受給資格者証(原本)
提出先
三木市役所 税務課 3階 9番窓口
三木市役所 吉川支所 市民生活課
(両方共、12時から12時45分は除く)
詳しくは、厚生労働省のホームページリンクはこちら<外部リンク>