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平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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平成30年度から適用される個人の市県民税(住民税)の税制改正について

  1. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
  2. 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の添付書類の見直し
  3. 給与所得控除の見直し

1.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、セルフメディケーション税制が創設されました(平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間の医薬品購入費が対象)。
 この制度を適用する場合は、現行の医療費控除制度と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますのでご注意ください。

  1. 対象者
    健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人
    (※)一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等
  2. 控除対象となる医薬品の購入費
    自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入の対価
    (※)対象となる医薬品については、領収書に控除の対象であることが記載されています。
    (※)医薬品の詳細については、こちら(厚生労働省HP)を参照してください。<外部リンク>
  3. 控除額
    次の計算式によります。ただし、8万8千円を超える場合には、8万8千円です。
    A=申告年分中に支払った特定一般用医薬品等購入費
    B=保険金等で補てんされる額
    (A-B)-1万2千円
  4. 申告の際に添付又は提示が必要な書類
    1. セルフメディケーション税制の明細書(添付)
      ※様式はこちら(国税庁HP・PDFファイル)<外部リンク>
    2. 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
      ※詳細については、こちら(厚生労働省HP)を参照してください。<外部リンク>

2.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の添付書類の見直し

 平成29年分の確定申告(平成30年度の住民税申告)から、医療費控除・セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」あるいは「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。ただし、法定納期限から5年間は、市から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保存する必要があります。
 なお、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告(平成30年度から平成32年度の住民税申告)については、従来どおり、領収書の添付又は提示によることもできます。

国税庁のリーフレット[PDFファイル/442KB]

3.給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を、給与収入1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。

適用について

所得税・・・平成29年分より
個人住民税・・・平成30年度分より

給与収入→給与所得 算出表
給与収入額(A) 給与所得金額
0円~65.1万円未満 0円
65.1万円~161.9万円未満 A-65万円
161.9万円~162万円未満 969,000円
162万円~162.2万円未満 970,000円
162.2万円~162.4万円未満 972,000円
162.4万円~162.8万円未満 974,000円
162.8万円~180万円未満 A÷4=B
千円未満の
端数切捨て
B×2月4日
180万円~360万円未満 B×2月8日-18万円
360万円~660万円未満 B×3月2日-54万円
660万円~1,000万円未満 A×0.90-120万円
1,000万円~1,200万円未満 A×0.95-170万円
1,200万円以上 A-230万円

適用についての画像改正後

1,000万円以上 A-220万円

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