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平成31年度(令和元年度)から適用される個人住民税の税制改正

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年12月5日更新
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平成31年度(令和元年度)から適用される個人住民税の税制改正
について

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

 改正の内容については以下の通りです。

改正概要

  1. 納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が段階的に引き下げられます。合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けることができません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円未満まで拡大されました。それに伴い配偶者特別控除額も変更されました。

適用される時期

 平成31年度の市民税・県民税(平成30年中の所得)から適用されます。

配偶者控除・配偶者特別控除控除額一覧表(単位:円)
  配偶者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額)
納税義務者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
900万以下
(1,120万以下)
900万超
950万以下
(1,120万超
1,170万以下)
950万超
1,000万以下
(1,170万超
1,220万以下)
1,000万超
(1,220万超)

配偶者控除

38万以下
(103万以下)
70歳未満 33万 22万 11万 配偶者控除適用外(※)
70歳以上 38万 26万 13万

配偶者特別控除

38万超 90万以下
(103万超155万以下)
33万 22万 11万 配偶者特別控除適用外
90万超 95万以下
(155万超 160万以下)
31万 21万 11万
95万超 100万以下
(160万超 166万8千未満)
26万 18万 9万
100万超 105万以下
(166万8千超 175万2千未満)
21万 14万 7万
105万超 110万以下
(175万2千超 183万2千未満)
16万 11万 6万
110万超 115万以下
(183万2千超 190万4千未満)
11万 8万 4万
115万超 120万以下
(190万4千超 197万2千未満)
6万 4万 2万
120万超 123万以下
(197万2千超 201万6千未満)
3万 2万 1万
123万超
(201万6千超)

対象外 

※配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として納税義務者の市民税・県民税の非課税判定にかかる扶養の人数に含まれます。

ご注意いただく点 

 配偶者の合計所得金額が38万円を超えると、納税義務者の扶養人数には算入されません。

 よって、配偶者にかかる障害者控除などが受けられなくなります。

 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者であっても、所得や各種控除額に応じて、配偶者自身にも

市民税・県民税が課税される場合があります。

 配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件とし、変更はありません。