現所有者の申告制度および使用者を所有者とみなす制度について
固定資産を現に所有している者の申告
固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
しかしながら、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間は、現に固定資産を所有している方に納めていただくことになりますので、現所有者であることを知った日から10か月以内に申告が必要です。(令和2年4月以降、三木市市税条例第71条の3において申告の義務が定められています)
申告方法
現所有者であることを知った日から10か月以内に、市役所税務課に固定資産現所有者告書を提出してください。
相続登記が義務化されました
不動産(土地・建物)の「相続登記の義務化」が令和6年4月1日から始まります(令和6年4月1日以前の相続についても義務化の対象となります)。また、正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合がありますのでご注意ください。
詳しくはこちら(法務省ホームページ)<外部リンク>
使用者を所有者とみなす制度について
住民票や戸籍等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、その固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、使用者に事前通知を行います。(地方税法第343条5項)