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所有者不明土地に関する土地所有者等関連情報の提供について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年1月8日更新
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「所有者不明土地」に関する土地所有者等関連情報の提供について

 

 所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行されました。

 これにより、地域福利増進事業等の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が必要な限度で可能となりました。

 

1.概要

 地域福利事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、市に土地所有者等関連情報の提供を申請することができます。

 

 

2.地域福利増進事業

 地域福利増進事業とは、法律に定められている事業で、地域住民その他の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる次の事業です。

(1) 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通のように供する施設の整備に関する事業

(2) 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

(3) 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業

(4) 社会福祉法による社会福祉事業のように供する施設の整備に関する事業

(5) 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

(6) 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

(7) 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの

(8) 購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの

イ 災害に際し災害救助法が適用された区域

ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など

(9) 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するとして政令で定めるものの整備に関する事業

(10) (1)から(9)に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置き場その他の施設の整備に関する事業

 

 

3.請求手続き

 三木市内において地域福利増進事業を実施しようとする者で、事業の準備のために、事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、次の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに税務課資産税係に提出してください。

 

所有者不明土地に関する情報提供申請書 [Wordファイル/16KB]

所有者不明土地に関する情報提供申請書記入例 [PDFファイル/198KB]

 

添付書類

・請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)

・対象土地の登記事項証明書

・事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書

・土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類

例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し

・請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類

 

 参考URL

国土交通省HP<外部リンク>

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