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都市計画税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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都市計画税は、住みよい街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。都市計画法による都市計画区域のうちの市街化区域内及び税指定区域内にある土地、家屋を所有している人が、納税義務者となります。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3/100)=税額となります。

課税標準額

土地

固定資産の課税標準となるべき価格です。

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例措置が講じられています。
    • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
    • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
  2. 負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。