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〈令和6年度〉償却資産(固定資産税)の申告について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月1日更新
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令和6年(2024年)度の償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべく1月22日(月曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
※申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合がありますので、ご注意ください。

申告の必要な方

令和6年1月1日時点で、三木市内に土地及び家屋以外の償却資産を所有されている個人及び法人の方。
※資産の多少にかかわらず(償却資産を所有されていない方も含む)、必ず申告書のご提出をお願いします。

申告書について

前年度以前に申告された方や新規に事業を開始された方などには12月上旬に申告書類を送付します。お手元に届かない場合は、税務課資産税係までお問合せをお願いします。税務課資産税係(市役所3階)または吉川支所市民生活課でも配布しておりますので、お気軽にお申し出ください。また、以下のリンクからもダウンロードできますのでご活用ください。

 → 償却資産申告書

申告方法

1.提出書類

初めて申告される方

令和6年1月1日時点で、三木市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
以下の書類をご提出ください。

・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)

申告する資産がない方は、種類別明細書の提出は必要ありません。償却資産申告書の「18備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。

前年度以前に申告された方

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増加・減少した資産を申告してください。それ以前に取得した資産又は除却した資産で申告漏れ等がありましたら、あわせて申告してください。
以下の書類をご提出ください。

・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)

前年中に資産の増減がない場合は、償却資産申告書の「18備考」欄に「増減なし」と記入して申告書を提出してください。

2.申告書の提出方法

郵送によるご提出

〒673-0492
三木市上の丸町10番30号
三木市役所 税務課資産税係(償却資産担当) 宛

「償却資産申告書」は2枚目、「種類別明細書」は3枚目がお控えとなります。受付印を押した申告書の控えが必要な方は、申告書2部と宛名を記入して切手を貼った返信用封筒を同封してください。

窓口へのご持参

窓口での提出は、税務課資産税係(市役所3階)または吉川支所の市民生活課までお願いします。

電子申告(eLTAX)による申告

三木市では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)<外部リンク>を利用し、インターネットによる電子申告の受付を行っています。

もっと詳しく知りたい方

以下の「償却資産(固定資産税)申告の手引」にて、償却資産の概要や申告方法、申告書の記入例などをまとめていますので参考にしてください。

償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/1.7MB]

 

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