太陽光発電設備(償却資産)の課税について
太陽光発電設備の申告をお願いします
1. 太陽光発電設備の申告
太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合がありますので、「2. 太陽光発電設備の取り扱い」を参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認ください。ご確認いただき、申告が必要となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の申告書を記入し、資産税係まで提出をお願いします。
2. 太陽光発電設備の取り扱い
太陽光発電設備の申告の要否は以下の表を参考にしてください。
設置区分 |
10kW未満 |
10kW以上 |
個人 |
個人利用が主な目的と認められるため、申告は不要です。 |
経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置された場合は、売電収入を得るための事業用資産と認められるため、申告が必要です。 |
個人・法人 (事業用) |
事業用資産に該当するため、申告が必要です。 |
事業用資産に該当するため、申告が必要です。 |
※太陽光発電設備のうち、家屋の屋根部分にパネルが組み込まれており、パネルが屋根そのものとなっている場合には、家屋として評価されるため、償却資産に該当しません。
※屋根の一部ではなく、屋根の上に設置されたパネルは償却資産に該当しますので、申告をお願いします。
※家屋以外の構築物(三方いずれかが壁で囲まれていないカーポートや土地に定着していない倉庫など)の屋根の太陽光パネルは償却資産に該当します。
3. 太陽光発電設備として申告が必要な資産
太陽光発電設備に関して、償却資産に該当する設備は主に以下のとおりです。
・太陽光パネル
・架台(レール)
・接続ユニット
・パワーコンディショナー
・表示ユニット
・電力量計
・これら設備の設置工事
4. 課税標準の特例
以下の太陽光発電設備については課税標準の特例が受けられますので、必要書類と課税標準標準の特例適用申請書をあわせて申告してください。
特例対象資産 |
対象取得年月日 |
特例適用期間 (適用割合) |
必要書類 (写し可) |
経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象外で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型の太陽光発電設備 |
平成30年4月1日 ~ 令和4年3月31日 |
3年度分 (1000kW未満のもの:2/3 1000kW以上のもの:3/4) |
一般社団法人環境共創イニシアチブ発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」 |
5. 申告内容に疑義がある場合
提出いただきました申告内容に疑義がある場合、別途ご連絡させていただきますので、ご了承ください。また、申告漏れや申告内容に誤りがあった場合、過去5年度分(偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡って課税となりますので、ご了承ください。