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令和4年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月10日更新
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令和4年度市県民税から適用される主な改正点

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となります。

 特例が適用されるのは、住宅の取得等が特別特定取得(住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%)に該当する場合で、次の期間に契約を締結している必要があります。

   ・注文住宅    令和2年10月から令和3年9月末まで

   ・分譲住宅など  令和2年12月から令和3年11月末まで

 また、延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

 

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設やサービスの利用料に対する助成となります。

  【助成例】

    ・ベビーシッターの利用料に対する助成

    ・認可外保育施設等の利用料に対する助成

    ・一時預かり、病児保育などの子を預ける利用料に対する助成

     ※ これらの助成と一体として行われる助成についても対象

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、対象となる医薬品を見直したうえで、適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。