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令和5年からの軽自動車の新制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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令和5年から始まる軽自動車新システムについて

令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されます。

車検に用いる納税証明書が原則不要になるなど、手続きが便利になりますので、ご確認ください。

※ 二輪・原付・小型特殊については、対象外です。

車検のとき : 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

JNKSJNKS

軽自動車税の納税情報を、軽JNKSというオンラインシステム上で確認できるようになります。

令和5年1月以降は、車検の際、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

注意点

  • 軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検のお日にちが迫っている場合など、お急ぎの際は早めの納税をお願いいたします。
  • 納税したにもかかわらず軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、お困りの際は税務課までお問い合わせください。
  • 減免車両についても、軽JNKSにて納付情報が確認できるため、納税証明書の提示は原則不要となります。ただし、減免決定後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり納税証明書の提示が必要となる場合があります。
  • 二輪・原付・小型特殊については、軽JNKSの対象外です。

新車を買ったとき : 軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)

OSSOSS

 

軽自動車の新車を購入したとき、オンライン上で手続きできるようになります。

パソコンから24時間365日いつでも検査申請や各種手数料等の納付、地方税の申告納付ができます。

注意点

  • 令和5年1月よりオンライン手続きが可能になるのは、「新車購入時」のみです。
  • 二輪・原付・小型特殊については、OSS申請の対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。