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令和5年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月10日更新
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令和5年度市県民税から適用される主な改正点

住宅借入金等特別税額控除制度の見直し

  1. 控除適用期限を4年延長します。この延長により、令和7年12月末日までに入居された方が控除適用対象になります。
  2. 令和4年以降に入居された方の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。ただし、令和4年中に入居された方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結されている方については、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)で控除限度額を計算します。
  3. 令和4年以降に入居された方のうち、認定住宅等を取得等された方の控除期間は13年間になります。認定住宅等以外の住宅を取得等された方の控除期間については、令和4年又は5年中入居の方は13年間、令和6年又は7年中入居の方は10年間になります。

民法改正による未成年の市民税・県民税の扱い

 民法の改正に伴い、令和5年度以降の市民税・県民税の非課税判定において、賦課期日時点で18歳又は19歳の方は未成年にあたらないこととなりました。