長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた分譲マンションに対する固定資産税の減額について
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われた分譲マンションに対する固定資産税の減額措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した分譲マンション(区分所有家屋)で、一定の要件を満たすマンションの場合、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
減額の要件(以下の要件をすべて満たすこと)
1.総戸数が10戸以上の区分所有マンションであること
2.新築された日から20年以上経過していること
3.大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に行っていること
4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
5.管理計画認定マンションであり、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準以上まで引き上げていること
※三木市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった場合も対象。
(注)マンションの管理計画認定制度とは、マンションの管理状況が一定の基準を満たす場合に、管理組合からの申請により、適正な管理計画を持つマンションとして三木市から認定を受けることができる制度です。
助言または指導、管理計画の認定については、三木市役所建築住宅課指導係へお問い合わせください。
減額の内容
居住部分1戸あたり100平方メートルまで(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、工事が完了した年の翌年度における家屋の固定資産税の3分の1を減額します(都市計画税は減額されません)。
※減額の対象は居住部分であり、区分所有部分ごとに減額します。
申告手続き
大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に、以下の必要書類を添付し、税務課資産税係へ申告してください。
・管理計画認定マンションの場合
1.固定資産税減額申告書
2.マンションの総戸数を確認できる書類(写しも可)
3.大規模の修繕等証明書(写しも可)
4.過去工事証明書(写しも可)
5.修繕積立金引上証明書(写しも可)
6.管理計画の認定通知書または変更認定通知書(写しも可)
・助言または指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンションの場合
1.固定資産税減額申告書
2.マンションの総戸数を確認できる書類(写しも可)
3.大規模の修繕等証明書(写しも可)
4.過去工事証明書(写しも可)
5.助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
※参考 書類の発行元
証明書等 | 発行元 |
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大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所所属の建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人 |
過去工事証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所所属の建築士 |
修繕積立金引上証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所所属の建築士 |
管理計画の認定通知書 | 三木市役所 建築住宅課 |
助言・指導内容実施等証明書 | 三木市役所 建築住宅課 |
各証明書の様式等については国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)<外部リンク>
その他
・本制度による減額の対象は居住部分のみになります。
・本制度による減額は、該当マンションの各戸につき1度しか適用できません。
・同じ年度において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額、住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額等による減額制度と重複して適用を受けることはできません。
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/92KB]