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サービス付き高齢者住宅に対する固定資産税の減額措置について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年9月25日更新
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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について

令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、以下の要件をすべて満たす場合、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
※都市計画税は対象外

減額の対象となる貸家住宅の要件

※以下の要件をすべて満たす住宅であること

1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づくサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅として登録を受けた家屋であり、令和7年3月31日までの間に新築されたこと
2. 住戸の戸数が10戸以上であること
3. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
4. 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
5. 主要構造部(準)耐火構造であること、又は総務省令で定める構造等を有すること
6. 当該住宅の建設に要する費用について、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助を受けていること
7. 入居者との契約方式が賃貸借契約であること

※1戸あたりの床面積については、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法(区画された部分の床面積+その床面積割合であん分した共用部分の床面積)で判定します。

減額の内容

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、固定資産税の3分の2を減額します。
ただし、居住部分で貸家の用に供している部分のみを対象として、1戸当たり120平方メートル相当分が限度となります。
なお、サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

申告手続き

当該住宅を建築された翌年の1月31日までに以下の書類を添付し、税務課資産税係へ申告してください。

1. サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
2. サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅として登録を受けたことを証する書類
3. (準)耐火構造又は総務省令で定める建築物であることを証する書類
4. 当該住宅の建設を要する費用について、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業に係る補助を受けていることがわかる書類(補助金交付決定通知書の写し又は補助金の受領を確認できる書類)
5. 入居者との契約方式が賃貸借契約であることを証する書類

なお、2から5については、写し(コピー)でも可能です。

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/96KB]

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