産前産後期間の国民健康保険税軽減について
産前産後期間の国民健康保険税軽減について
令和6年1月から、出産された方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が開始します。
軽減対象期間と届出期間について
1.軽減対象期間について
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が対象です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が対象になります。
※軽減が適用されるのは令和6年1月以降の期間です。
- 対象期間の国民健康保険税のうち、出産された方の均等割と所得割に相当する税額が軽減されます。
- 受付後、再計算した年税額を改めて通知します。
- 通知書が届くまでに納期限が到来する納付書をお持ちの場合は、通知書が届くのを待たずに納付してください。再計算した結果、過納金がある場合は後日還付充当通知書をお送りしますので、通知書の内容に従って手続きをお願いします。
- 軽減期間が年度をまたぐ場合でも、1度の届出で両年度の国民健康保険税が軽減されます。
2.届出期間について
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。
- 転出された場合は転出先の市区町村にも届出が必要な場合がありますので、転出先の市区町村にご確認ください。
- 三木市に転入された場合は届出(又は転入前自治体で当該軽減が適用されていたことが分かる書類)が必要になります。
※出産予定日と実際の出産日が異なる場合でも再計算はいたしませんので、届出の修正や再提出は不要です。
対象者
この制度では、妊娠85日(4か月)以上での分娩を出産としています。※死産・流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の方も対象に含まれます。
届出方法
届出には以下の書類が必要です。
2.出産される方と出産予定日がわかる書類(母子健康手帳など)
3.多胎妊娠の場合にはそのことがわかる書類
4.本人確認書類
以下の方法で届出することができます。
・郵送
様式をダウンロードし、必要書類を添付の上、税務課まで郵送してください。
・窓口
市役所税務課または吉川支所市民生活課で届出できます。