減免制度について
個人の市県民税と国民健康保険税の減免制度
目的
前年と比較し、個人の事情により所得が激減した納税者を救済すること
対象
下記の3つの要件をすべて満たす方
1 失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く。)、疾病等により税を納める力が著しく低下
2 前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下
3 預貯金の額が一定金額以下
減免割合
1 市県民税
前年の合計所得が150万円以下の方 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が210万円以下の方 → 所得割額の3割減額
前年の合計所得が270万円以下の方 → 所得割額の1割減額
2 国民健康保険税
前年の合計所得が 90万円以下の方 → 所得割額の7割減額
前年の合計所得が150万円以下の方 → 所得割額の5割減額
前年の合計所得が240万円以下の方 → 所得割額の2割減額
ただし、市県民税・国民健康保険税ともに、扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します。
収監中で国民健康保険の給付を受けることができない方は、収監期間に応じて減額します。
●税の減免を受ける方は、受けようとする税の納期限7日前までに申請書を税務課へ提出してください。