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減免制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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個人の市県民税と国民健康保険税の減免制度

目的

前年と比較し、個人の事情により所得が激減した納税者を救済すること。

対象

下記の3つの要件をすべて満たす方。

1 失業(自己都合、雇用期間満了等による退職は除く。)、疾病等により税を納める力が著しく低下
2 前年の合計所得金額が一定金額(減免基準額)以下
3 預貯金の額が一定金額以下

減免割合

1 市県民税
 
  前年の合計所得が150万円以下の方 → 所得割額の5割減額
  前年の合計所得が210万円以下の方 → 所得割額の3割減額
  前年の合計所得が270万円以下の方 → 所得割額の1割減額
 
2 国民健康保険税
 
  前年の合計所得が  90万円以下の方 → 所得割額の7割減額
  前年の合計所得が150万円以下の方 → 所得割額の5割減額
  前年の合計所得が240万円以下の方 → 所得割額の2割減額

ただし、市県民税・国民健康保険税ともに、扶養家族が1人増えるごとに、減免基準額に38万円を加算します。

申請方法

税の減免を受ける方は、受けようとする税の納期限7日前までに申請書を税務課へ提出してください。

その他の減免制度

  • 災害により納税義務者が特定の事由(死亡など)に該当したときや、住宅、家財に損害を受けたときは、申請により損害の内容に応じて市県民税・国民健康保険税が減額又は免除されることがあります。
  • 収監中で国民健康保険の給付を受けることができない方は、申請により収監期間に応じて国民健康保険税を減額します。