特別徴収税額通知の電子化について
特別徴収税額通知書の電子化
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム・メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
詳しくはこちら(地方税共同機構リーフレット) [PDFファイル/222KB]
地方税共同機構の特設ページ<外部リンク>
特別徴収税額通知の受取方法
電子データによる受取を希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり選択してください。
特別徴収義務者用通知 :正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
納税義務者用 :電子データをeLTAXで受け取る
※電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。
※受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
※受取には「受給者番号」が必須の項目となります。ただし、使用できない文字・文字列がありますのでご注意ください。
eLTAXで使用できない文字については、地方税共同機構のHP「文字の扱いについて」<外部リンク>をご参照ください。
電子データの受取を希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり選択してください。
特別徴収義務者用通知 :正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
納税義務者用 :書面を郵送で受け取る
※受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。
・光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ
特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合
一度設定された特別徴収税額通知の受取方法及び通知先メールアドレスを変更される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
・特別徴収税額通知受取方法変更申出書 [PDFファイル/113KB]
年度当初の決定通知への反映を希望される場合は、3月31日(休日の場合は翌開庁日)までに提出してください。
年度途中から三木市で特別徴収される事業所が電子での受取を希望される場合(従業員が新たに入社した場合等)
「特別徴収切替依頼書」と「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」の2点を提出してください。
・特別徴収税額通知受取方法変更申出書 [PDFファイル/113KB]
※「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」に通知先メールアドレスと納税者ID(eLTAX利用者ID)を必ず記載してください。
※納税義務者用を電子で受取希望される場合、「特別徴収切替依頼書」に受給者番号を必ず記載してください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データのダウンロードについて
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データは、各市町村ごとに作成し、電子メールによりダウンロード可能の旨及びパスワード(保護番号)を通知します。複数の市町村から届いたデータをまとめてダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与える恐れがあります。通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いいたします。
なお、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)と特別徴収税額通知(納税義務者用)の格納が数日ずれ、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。
詳細は「特別特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者(特別徴収義務者)の皆さまへ」<外部リンク>をご確認ください。