令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特別措置等について
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本市においても3月7日に、3月定例市議会にて「三木市市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行されました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。
個人住民税における雑損控除の申告について
能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。
- 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の申告に必要な書類については次のとおりです。
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された「り災証明書」
- 令和5年中の所得が分かるもの(給与又は年金の源泉徴収票など)
上記書類により、住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。次のリンク(国税庁ホームページ)をご参照ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(国税庁)<外部リンク>
申告期限を過ぎる方、今回の特例措置の対象となるか分からない方など、ご不明点な点がある場合は、市役所税務課市民税係までご相談ください。
※所得税の確定申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。
※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、次のリンク(国税庁ホームページ)をご参照ください。