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令和6年度個人住民税における定額減税について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月15日更新
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制度の概要

 令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

 ※非課税者及び個人住民税均等割・森林環境税のみ課税される納税義務者は対象外です。

減税額

 納税義務者の所得割額から、次の合計額を減税します。ただし、算出した合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が減税の限度額になります。

 なお、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金等特別控除など)を行った後の所得割額から減税します。

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住を除く)1人につき 1万円

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

 令和6年6月分は給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に均して給与天引きを行います。

※100円未満の端数については、最初の月で徴収します。

※定額減税の対象にならない方については通常どおり6月分から給与天引きを行います。

※年度途中に新たに課税される場合、税額変更が生じる場合はこの限りではありません。

定額減税により6月分は特別徴収されません

普通徴収の場合

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収の定額減税イメージ

公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和6年度の個人住民税において新たに年金特別徴収が開始される場合、仮特別徴収税額(令和6年4月、6月、8月分)は公的年金から特別徴収されず、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限分)及び第2期分(令和6年9月2日納期限分)により徴収されます。この場合は普通徴収第1期分、第2期分の順に減税し、それでも減税しきれない場合は令和6年10月の特別徴収税額から減税します。

年金特徴の定額減税イメージ

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

 令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

 前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。