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令和7年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月3日更新
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控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下)について、令和7年度に限り納税義務者本人の個人住民税所得割から1万円減税されます。

 なお、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円を乗じた金額を個人住民税所得割から控除する制度については、令和6年度に実施済みです。

 

住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯・若者夫婦世帯(※)について、令和6年に新築等の認定住宅等に入居する場合、住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)は次表のとおりになります。 

 また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)

 (※)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者

  (ア)年齢19歳未満の扶養親族を有する者

  (イ)本人が年齢40歳未満であって配偶者を有する者

  (ウ)本人が年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

 

新築・買取再販住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

国土交通省 住宅ローン控除<外部リンク>