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令和8年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年10月2日更新
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給与所得控除の見直しについて

 給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 
給与等の収入金額の合計額 給与所得額
税制改正前 税制改正後(令和8年度~)

~550,999円

0円

収入金額-650,000円

551,000円~1,618,999円

収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

A×2.4+100,000円

1,800,000円~1,900,000円

A×2.8-80,000円

1,900,001円~3,599,999円

A×2.8-80,000円

改正なし

3,600,000円~6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入金額×90%-1,100,000円

8,500,000円~

収入金額-1,950,000円

 ※ A = 給与等の収入金額の合計額 ÷ 4(千円未満切り捨て)

各種控除に係る所得要件・控除額の引き上げ

 配偶者控除や特定扶養親族等の扶養控除、ひとり親控除に係る各種控除の所得要件についての合計所得金額が48万円以下から58万円以下に10万円引き上げられます。

 

所得要件

改正前

(給与収入のみの場合の収入金額)

改正後

(給与収入のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58

(123万円)

勤労学生の合計所得

75

(130万円)

85万

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55

65

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 大学生年代の就業調整に対応するため、年齢19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない親族がいる場合においても、段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照ください。

 

【対象】

・年齢19歳以上23歳未満の親族

・自己の配偶者でない

・青色事業専従者及び白色事業専従者でない

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

 

親族等の合計所得金額

親族等の給与等の収入金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超~95万円以下

1,230,001円~1,600,000円

45万円

95万円超~100万円以下

1,600,001円~1,650,000円

41万円

100万円超~105万円以下

1,650,001円~1,700,000円

31万円

105万円超~110万円以下

1,700,001円~1,750,000円

21万円

110万円超~115万円以下

1,750,001円~1,800,000円

11万円

115万円超~120万円以下

1,800,001円~1,850,000円

6万円

120万円超~123万円以下

1,850,001円~1,880,000円

3万円