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新基準原動機付自転車について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年1月13日更新
<外部リンク>

新基準原動機付自転車とは

 新基準原動機付自転車(以下、新基準原付)とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。

 令和7年4月1日から、総排気量が50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

 【参考】警察庁 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>

税率とナンバープレート(標識)の交付

 新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

 新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。

新基準原付の登録(新規・譲渡等)

 新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

 また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)又は(2)のいずれかの項目で確認を行います。

(1)型式認定番号を有する車両について

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標

(2)型式認定番号を有さない車両について

 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無